GRA 公式ブログ

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『 近接排気騒音規制 』が廃止されたのを知っていますか?

 
オートバイに限った話ではありませんが、“騒音” が社会的な問題として採り上げられて、次々と法律が作られて規制が厳しくなった事は多くの人が知っているでしょう。
そんな規制の方法の中で、『近接排気騒音規制』や『定常走行騒音規制』、そして『加速騒音規制』が加わった事を知っている人も少なくないでしょう。


『 近接排気騒音規制 』

最も初めに作られた法律で、排気口から水平に45度後方の角度で、一定の距離に置いた騒音計で測定した音圧(dB)で規制するものです。ただ、原動機付き自転車と二輪車(法律的には二輪自動車)の製造(認証または輸入)年月日別別に細かく規制された複雑な法律です。


しかも、実際の測定は誰もがどこでも行なえる類のものではない事は知られていません。


測定場所の条件が法律で定められている上に、測定機(騒音計)は計量法の対象となる特定計量器として「検定」を受け、定期的な検査や検定が必要なので、Amazon で買った測定機や アプリ で測定して “騒音” の証明をする事は出来ないのです。更に、騒音を証明するには「環境計量士」という資格を持った人が測定する必要があり、道端で止められて、測定されて、その場で違反キップが切られるという構図は普通は有り得ないのです。
しかも、正確な測定の為にはエンジン回転計も必要で、原動機付き自転車を始めとして、タコメーターが無い車両の場合には更に簡単な事ではない事は知られていません。



『 国際的な整合性を高めるために 』

ここで話は急に飛びますが、平成28年(2016年)10月1日以降に製造された車両(自動車や二輪車など)に対しては、『近接排気騒音規制』と『定常走行騒音規制』が廃止されている事を伝えます。

既にご存知の人も居ると思いますが、自動車などの安全や環境に関する基準(法律)が各国で異なっている状況を改めて、国際的な整合性を高める気運が高まり。国際連合主導で『車輛などの型式認定相互協定』を設けています。 日本も平成10年(1998年)に加入して、その協定に基づいた『 協定規則 』を段階的に採用を進めているのですが、“騒音” に関する規定『 協定規則51号 』を新たに採用したのです。
そして、この採用に伴って、従来からの『近接排気騒音規定』が廃止となっているのです。



『 協定規則51号 』

とは言っても、近接排気騒音規制に慣れた人は俄かには信じられないでしょうから、国土交通省の『 協定規則51号 』に関する告示を紹介します。

 


適用される次期は、輸入車を除く新型車の場合、平成28年(2016年)10月1日以降に認証されたモデルで、それ以前から生産され続けている車両の場合は、平成33年(2021年)9月1日以降になります。そして、該当する車両を所有している場合、『 近接排気騒音規制 』などの取締りを受ける対象にはなりませんが、消音器を改造したり、JMCAなど認証を受けた品以外に交換する事は禁止されているのです。

因みに、平成28年以前に生産され『 協定規則51号 』に該当しない車両を所有している場合は、従来の通り、『 近接排気騒音規制 』などの規制対象のままです。 が、実際には、多様な規制と多種の車両が混在している現状では、例えば警察官による、路上 “騒音” 測定取締りなどは難しく、ノーマルあるいは JMCA認証を受けた消音器であるかをチェックされるに留まるでしょう。

複雑な騒音規制の為、例えノーマル車両だったとしても、社会的に抑圧を受けた様な感覚を受け、時には法律を知らない警察官や検査官に暴言を受けた経験のある人も必ず居る筈です。
どうぞ、法律を正しく知って、堂々とオートバイを楽しんでいきましょう。

 


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